サポカー補助金
【サポカー補助金】
サポカー補助金とは、政府による65歳以上のドライバーの交通事故防止対策の一環として、予防安全機能の「対歩行者衝突被害軽減ブレーキ」や「ペダル踏み間違い急発進等抑制装置」搭載車へのお乗り換えと、今お使いのお車に向けた「後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置」の取り付けをサポートする目的として、補助金が交付されるものです。
*車両本体価格が1,000万円以上(税抜き)の車は補助の対象外となります。
*申請総額が予算額を超過次第、募集は終了となります。
補助金額
❷ペダル踏み間違い急発進等抑制装置※2の搭載車
区分 |
補助金額 |
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普通自動車 |
10万円 |
軽自動車 |
7万円 |
中古車 |
4万円 |
区分 |
補助金額 |
---|---|
普通自動車 |
6万円 |
軽自動車 |
3万円 |
中古車 |
2万円 |
❸後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置※3
障害物検知機能なし▶2万円
*後付け装置の補助金は、購入者ではなく販売事業者に交付されます。
※1 自動(被害軽減)ブレーキ(対歩行者・対車両) ※2 踏み間違い時サポートブレーキ ※3 後付け「踏み間違い加速抑制システム」
補助対象者
①当年度末時点*で満65歳以上となる高齢運転者
②当年度中に満65歳以上となる高齢運転者を雇用する事業者
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(1)補助金の対象者は、令和2年度中*に満65歳以上となる高齢運転者、および令和2年度中*で満65歳以上となる高齢運転者を雇用する事業者が対象です。
*令和3年4月1日以降に対象車両の登録等や対象装置の設置がされたものについては、令和3年度中に満65歳を迎える方も対象とする予定。
(2)令和元年12月23日から新車新規登録(登録車)または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車、中古車は令和2年3月9日以降に中古車として登録(登録車)又は自動車検査証交付(軽自動車)された自動車がサポカー補助金の交付対象となります。また、同日以降に補助対象に追加された車種については、追加された日以降から対象になります。
※申請総額が予算額を超過次第、募集は終了となります。
(3)補助金交付を受けた新車、中古車については、登録日/届出日より1年以上の間、原則として同一の者による使用(車検証上の使用者名義を変更しないこと)が必要となります。
※違反すると補助金は返納となります。
※事故等により廃車*した場合は返納しなくても問題ございませんが、変更手続書類の提出が必要となります。
*廃車とは、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車の引渡しを行うことを指します。事故等により全損扱いとなり、保険会社が代位取得した際に、当該車両が中古車として転売された場合には返納の必要が生じますのでご注意下さい。
(4)補助の対象は、1人に付き1台限りです。
(5)法人名義について、自家用自動車については補助の対象外です。事業者用(タクシー、宅配など)については補助の対象になります。
※1事業者につき65歳以上の高齢運転者の人数を超える数の車両または後付けペダル踏み間違い急発進抑制装置の補助の交付は受けられません。
(6)申請に必要となる主な書類は次の通りとなります。
① 補助金交付申請書
② 申請者本人の運転免許証の写し
③ 自動車検査証の写し
④ 車両を購入したことが分かる書類(領収書の写し等)
⑤ 補助金振込先金融機関の通帳の写しその他執行団体が定めるもの
詳しくはこちらから(次世代自動車振興センターのサイトへ)
(7)申請書類の提出は初度登録(届出)の日から原則1ヶ月以内(翌月の前日)消印有効となります。
※「後付け装置」については、補助金交付の申請は全て、「後付け装置取扱事業者」からの申請となります。購入者は直接申請はできません。
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サポカー補助金対象車
※新車の対象車
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